れいわ新選組代表選挙規則

第1章 総則

(目的)
第1条 
この規則は、れいわ新選組規約の委任に基づき、れいわ新選組の党代表の選挙(以下「代表選挙」という。)に関して、必要な事項を定める。

(代表選管)
第2条 
役員会は、代表選挙に関する事務全般を管理するため、党本部に代表選挙管理委員会(以下「代表選管」という。)を置く。

2 代表選管は、委員5人以内によって構成し、委員長及び委員は、役員会が選任する。

4 代表選管は、委員長が招集し、半数以上の委員の出席をもって会議を開くことができる。

5 代表選管の議事は、出席委員の過半数によって決定する。ただし、可否同数の場合には、委員長が決定する。

6 代表選管の委員及び事務局は、この規則に基づき、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。

7 代表選管の委員は、代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という)の推薦人になることはできず、いずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。

8 代表選管は、事務局を任命する。

第2章 代表選挙の有権者

(有権者)
第3条 
代表選挙の有権者は、次に掲げる者とする。

  • 党所属の国会議員(国会議員となってから入党した者にあっては、告示日の7日前までに役員会の承認を受けた者に限る。以下「党所属国会議員」という)及び党役員
  • 予定候補者であって、告示日の7日前までに役員会で決定された者
  • 党所属の地方議会議員(地方議会議員となってから入党した者にあっては、告示日の7日前までに役員会の承認を受けた者に限る。以下「党所属地方議会議員」という。)
  • れいわオーナーズ(以下「オーナーズ」という)及びれいわフレンズ(以下「フレンズ」という)であって、告示日前日において登録されている者
  • 決選投票を行う場合の有権者は、第1項の党所属国会議員及び党役員に限り、その他の者は有権者とはならない。

(有権者名簿への登録)
第4条 
前条に定める代表選挙の有権者は、代表選管によって有権者名簿に登録されることにより、代表選挙の投票を行うことができる。

2 代表選管は、告示日までに、前条に定める有権者を有権者名簿に登録する。

3 代表選管は、有権者名簿に登録された者の総数及び内訳を公告する。

4 本条に定める有権者名簿は、非公開とする。

第3章 選挙の日程

(選挙期日および告示日)
第5条 
選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行う。ただし、任期満了前に代表が不在となった場合には、できる限り速やかに代表選挙を行うものとする。

2 選挙の期日および日程(以下「選挙日程」という)は、役員会で決定する。

3 代表選挙の選挙運動期間は、告示日および投票日を含め5日以上15日以内とする。

4 役員会は、特に必要があると判断する場合、選挙日程について、第1項と異なる決定をすることができる。

第4章 代表候補者

(代表候補者)
第6条 
代表候補者は、代表選挙の告示日に、党所属国会議員1人以上の推薦状を添えて、代表選管に届け出ることを要する。ただし、代表選管委員は推薦人になることができない。

2 前項以外に立候補の届出に関して必要な事項は、別に代表選管が定める。

(代表候補者に対する措置)
第7条 
代表候補者が立候補の要件を欠いた場合には、代表選管は立候補の届出を取消すことができる。

2 代表候補者が第16条又は第17条に違反した場合その他代表候補者としてふさわしくない行為を行った場合には、代表選管は必要な措置を役員会に提案し、役員会がその措置を行うかどうか決定するものとする。

第5章 投票、開票および当選者の決定

(投票)
第8条 
代表選挙は、代表候補者に対する有権者の投票により行う。

2 投票の結果、各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められた得票数の多少によって、当選者を決定する。

3 代表候補者が1名である場合には、役員会における承認をもって選挙に代える。

(党所属国会議員及び党役員の投票)
第9条 
党所属国会議員及び党役員は、一人一票とし、投票日において、代表選管の指定する方法で投票を行うものとする。

2 党所属国会議員及び党役員の投票は、無記名投票とし、いかなる場合においても代理投票は認めない。ただし、代表選管が特段の事由があると認める場合には、代表選管の指定する日時及び会場において、不在者投票を行うことができる。

(党所属地方議会議員、首長、及び予定候補者の投票)
第10条 
党所属の地方議会議員、首長、及び予定候補者(以下「地方議会議員等)という)は、代表選管の指定する方法で投票を行うものとする。

2 地方議会議員等に配分される票は、党所属国会議員及び党役員の総数から1を控除した数に2分の1をかけた数とする。

3 前項の規定により計算された票を、地方議会議員等から各代表候補者が得た得票数に応じて、各代表候補者に按分して配分する。ただし、小数点第3位を切り上げることとする。

(オーナーズ投票)
第11条 
オーナーズは、全国を単位としてインターネット投票(インターネット投票が不可能な会員においては郵便もしくは電子メールによる投票)を行う。

2 オーナーズに配分される票は、党所属国会議員及び党役員の総数から1を控除した数に2分の1をかけた数とする。

3 前項の規定により計算された票を、オーナーズから各代表候補者が得た得票数に応じて、各代表候補者に按分して配分する。ただし、小数点第3位を切り上げることとする。

4 第1項の郵便投票の具体的な方法については、代表選管の定めるところによる。

(フレンズ投票)
第12条 
フレンズ(以下「フレンズ)という)は、全国を単位としてインターネット投票を行う。

2 フレンズに配分される票は、フレンズ全体で一票とする。

3 前項の一票は、フレンズの投票により、最も多くの得票を得た者に与える。

4 第1項のインターネット投票の具体的な方法については、代表選管の定めるところによる。

(投票の秘密)
第13条 
代表選管は、投票及び開票に当たって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。

(開票)
第14条 
代表選挙の開票は、代表選管の監督の下に行う。

2 代表選管は、有権者の種別ごとに開票結果及び代表候補者の得た得票数を確定する。

3 代表選管は、郵便投票の締切後において、第2項の得票数の確定に先立ち、予め開票日前に予備開票を行うことができる。

4 代表選管は、代表候補者が得た有権者の種別ごとの確定した得票数を合計し、有効投票に基づく総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、役員会に報告する。

5 開票に伴う無効票、疑問票の判定及び処理は、代表選管が行う。

(決選投票)
第15条 
代表候補者が3人以上である場合であって、開票の結果、有効投票に基づく総数の過半数を得た代表候補者がいないときは、代表選管は、その旨を役員会に報告し、役員会において得票数の上位2人による決選投票を行い、当選者を決定する。

2 前項の決選投票による当選者は、得票数が多数であった代表候補者とする。

3 第1項の決選投票は、党所属国会議員及び党役員の直接投票とする。

4 第9条第2項、第13条並びに前条第1項、第2項、第3項(当選者の決定に係る部分を除く。)、及び第5項の規定は、第1項の決選投票について準用する。

第6章 選挙運動

(代表候補者の選挙運動)
第16条 
代表選挙の選挙運動期間は、告示日よりすべての投票が終了するまでとする。

2 選挙運動は、代表選管が別に定めるものを除き、原則として、自由とする。

3 代表候補者及び選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収若しくは供応又は代表候補者の名誉を傷つける行為を行ってはならない。

4 代表選管は、前項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を公表するとともに当該行為の中止勧告等を行うものとする。

(選挙運動費用)
第17条 
代表選管は、代表候補者の選挙運動費用の上限等について定めることができる。

2 代表選管は、前項の定めを行った場合、速やかに公告するものとする。

第7章 選挙の無効および不服の申し立て

(不服申し立て)
第18条 
この規則による代表選挙の手続及び選挙運動に対する不服がある構成員は、事実を記した書面をもって、代表選管に対して申立てをすることができる。

2 前項の申立てがあった場合は、代表選管は速やかに審査を開始し、必要な措置を講じなければならない。

3 代表選管の措置に対しては、不服を申し立てることができないものとする。

(選挙の無効)
第19条 
代表選管は、前条第1項により不服が申し立てられた場合であって、代表選挙の手続において重大な瑕疵があった場合又は選挙運動において重大な違反が行われた場合その他選挙の公正が著しく損なわれた場合であると判断したときには、選挙の無効を宣言することができる。

2 前項の宣言は、役員会の承認を得た後、効力を発生する。

3 第1項の宣言が効力を発生した場合には、代表選管は、速やかに、改めて代表選挙を行わなければならない。

第8章 補則

(代表選管による決定等)
第20条 
代表選挙の運営に関して、この規則に定めがない事項は、代表選管において定める。

2 代表選管は、代表選挙の実施に必要な細則を定めることができる。

(公告の方法)
第21条 
この規則における公告の方法は、党公式サイト等への掲載等によるものとする。

附則

第1条 この規則は、令和4年11月24日から施行する。


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