米国によるプルトニウム爆弾の投下実験から76年が経過。
いまだ、この戦争犯罪に関して米国の責任が問われるどころか、
日本政府は現在も米国のご機嫌を伺う対応に終始。
核兵器禁止条約に署名も批准もしておらず、
唯一の被爆国として、
「核廃絶」を目指す気概さえも見せません。
私たちれいわ新選組は、
真の独立国日本を目指し、
みなさんと力を合わせて「核廃絶」の先頭に立ち、
全ての被爆者が救済される国にしていくことを、
改めて約束いたします。
れいわ新選組代表 山本太郎
総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。
●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について
「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。
●寄附制限の対象となる期間について
補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。