公職選挙法を踏まえたボランティアの活動指針 ~地方から国を揺らして、勝つために!~
「この国のオーナーはあなたです」
この活動指針では、政治活動(告示前)、選挙運動(告示後)に分けて、ここでは基本的に、やってはいけないことを、Q&A 形式でまとめました。
ボランティア活動する際に疑問点があれば、必ず、党本部か選対のスタッフに確認していただくようお願いいたします。
Q1.「政治活動」と「選挙運動」の違いとは?
政治活動
▷政党または政治団体が、政策の普及・宣伝、党勢拡大、政治啓発を行うこと。
▷特定の「候補者の当選」を得るものではない。
▷立候補を届け出して『候補者』になった後でないと選挙運動をしてはならない。
▷それ以前の選挙運動は『事前運動』として禁止されている。
▷『選挙の特定』をして『特定の候補者への投票』を依頼することは、『事前活動』と見なされるので、特に注意すること。
選挙運動
▷選挙運動とは『特定の選挙』について『特定の候補者への投票』を『不特定多数』に呼びかける行為。選挙運動ができるのは選挙期間中のみ。
Q2. 時期を問わず、絶対にやってはいけない主なことは?(1)
①飲食物の提供の禁止
▷有権者に対する飲食物の提供は一切禁止されている。(選挙期間中は、労務者等として登録された人のみ一定額範囲で可能)。
▷古い時代の選挙のイメージを持つ人は、選挙事務所に行けば食事ができると思っている人もいる。また、頑張っている人に食事でねぎらいたいと考える人もいますが、これらは禁止です。
▷事務所でのアルコールの提供も禁止。仲良くなり、活動後に食事に行くことがある場合でも、ボランティア同士でも割り勘にするよう気をつける。
Q2. 時期を問わず、絶対にやってはいけない主なことは?(2)
②選挙運動に対する報酬の支払いや受取り
▷ボランティアとして選挙運動に関わる人に報酬を渡す、受け取るのはできない。
▷選挙カーの運転手やウグイスなど選挙管理委員会に届出をした者や、事務員(選挙運動に当たらない事務作業を行う者)など、一部に報酬が発生する役割もある。
③【買収行為】金銭や地位を利用した票のとりまとめ
▷金銭を支払って票を取りまとめることはもっとも重い刑の対象となる。
応援を依頼するときに食事を提供することも禁止。
▷地位を利用した票の取りまとめも禁止。
▷金銭については徹底的にクリーンであること。
Q2. 時期を問わず、絶対にやってはいけない主なことは?(3)
④集会での茶菓子の提供についての注意事項
▷集会で茶菓子などの食べ物を出す時は、見合った額の会費を一ひとりから集めること。
▷茶菓子を事務所などに持って来るボランティアもいるが、『高級洋菓子、高級生菓子、料理、清酒』など高級なものは買収行為と見なされる可能性があるので注意する。
▷まんじゅう、せんべい、みかん等のお茶うけ程度のものは可です。
Q3. 『戸別訪問』って何? やってはいけないことは?
戸別訪問の禁止(選挙期間中および期間外も)
▷戸別訪問とは
「何人も連続して選挙人の家を訪ねて、投票を得るため、あるいは他候補に得させないために依頼する行為」のこと(公職選挙法138条)。
▷戸別訪問は選挙前(告示前)、選挙中(告示後)も一切できません。
Q4. 『戸別訪問』と『個々面接』の違いは?
▷個々面接とは
選挙運動期間中に、自分の家に来た人に対して投票を依頼したり、偶然に街で会った人に投票や応援を頼むのは戸別訪問ではない。
▷個々面接に徹するようにして、戸別訪問にはならないよう注意する。
▷「戸別訪問」禁止の対象には、住宅だけでなく会社や工場なども含まれる。
Q5. 『戸別訪問』にならない告示前の活動は?
告示前の合法的活動
▷後援会への入会、支持者の拡大活動
▷党勢の拡大活動(政党ポスターの依頼活動)
Q6. 告示前にやってはいけないことは?
①告示日前の投票依頼の禁止
▷告示日前には投票依頼はできない。
「投票をお願いします」「当選させてください」「勝たせてください」はNG。
▷事前の印刷物は証拠となるため、投票依頼と誤解されないよう、必ず党本部でチェックすることを徹底する。
Q7. 告示前に「候補者」と名乗れるのですか?
②「候補者」という言葉は使えません
▷いいえ。立候補しようとする者が『候補者』になるのは、告示日以降である。
▷告示前に行う活動は「市政を変えるために活動している」などの表現にとどめるようにボランティアも徹底する。
Q8. 告示後にやってはいけないことは?
①気勢を張る行為
▷大音量で音楽を流したり、大人数のパフォーマンスは控えること。
②連呼行為
▷一定の短いフレーズを短時間に繰り返す連呼行為は、例外として、演説会場や街頭演説の場所、選挙運動用の自動車のうえで行う場合は可能。
Q9. 違法にならない告示後の活動は?
告示後の合法的活動【個々面接】
▷偶然に会った友人・知人への投票依頼や選挙の応援依頼
▷自然に選挙の話になった際の、自分の考えや方針の表明
▷選挙運動用の通常はがきの配布・回収活動
▷本番ポスターの貼付依頼活動
Q10. 候補者について事実と異なることを言うと、処罰されるって本当?
虚偽の公表(事実をゆがめて公にすること)
▷ほんとうです。当選させない目的をもって候補者に関し虚偽を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰される。(公職選挙法第235条第2項)。
▷議員や候補者の言動を厳しく監視する視点は不可欠ですが、事実でないことを公にすることは、公職選挙法でも禁止されている。
▷選挙が始まると誹謗中傷合戦になったり、事実と違うことを流布する可能性もある。ボランティアであっても法律が適応されるので、注意すること。
Q11. 名誉毀損、侮辱はダメ!
名誉毀損、侮辱を行ってはなりません
▷公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰される(刑事法230条第1項)
▷事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰される(刑事法231条)
▷民主主義社会において健全な批判は大変重要である。しかし、名誉毀損や侮辱にあたる行為は犯罪になり得る。
Q12. インターネット上の注意点は?(1)
SNSの利用について
▷SNS上での一部ボランティアの白熱し過ぎた議論について、誹謗中傷と見なし得る表現が含まれ改善を要望する声が党本部に届いている。
▷人権を侵害する発言、差別や優性思想につながる発言は、党としては決して容認できない。国際的にも厳しい対応がとられている。
▷直接NGワードを発していない場合でも、執拗に攻撃をすることは人権を蹂躙することになり得る。
▷発信方法によっては立候補予定者のイメージダウンになる可能性もある。候補予定者や選対が望まない発信とならないよう、許可を取ること。
Q12. インターネット上の注意点は?(2)
告示後のインターネットを使った選挙運動の可否
▷原則、自由に政治的主張ができるが、次ページ表のような制約がある。
▷公示前に投票依頼を行うなど「事前活動」と受け取られる活動をするとインターネット上であっても公職選挙法違反になりますのでくれぐれもご注意すること。
Q13. 公職選挙法で主に禁止される事項はなに?
Q14. 公職選挙法と「連座制」って何?
▷連座制とは
連座制は、候補者の関係者が「選挙違反」をしたことを理由として、選挙違反に直接関与していない候補者でも、当選無効等の不利益となる制度。
▷同じ選挙で、同じ選挙区から5年間は立候補できないという立候補制限が科せられる。
▷公職選挙法は「○○○してはいけない」という禁止法・制限法である。