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07

専守防衛・経済を軸とする徹底した平和外交、核廃絶の先頭に立つ

岸田政権は5年間で43兆円の軍事費倍増計画、武器輸出を国家戦略にするための立法を相次いで強行しました。不必要な軍備増強は周辺地域の軍拡競争を煽ります。憲法9条を持つ日本は、米国一辺倒ではなく、多極化する世界の中で今こそ専守防衛と徹底した平和外交によって周辺諸国との信頼醸成を強化し、北東アジアの平和と安定に貢献していくべきです。無用に危機を呼び込みかねない脅威対抗型の「安保3文書」(敵基地攻撃能力の保有等)については見直し、憲法に則った専守防衛にふさわしい文書に改定します。

  • 沖縄県の住民の意思を尊重し、辺野古新基地建設は中止する。南西諸島のミサイル基地化は行わない
  • 民主的な相互互恵の関係をASEAN諸国と結び、経済連携を深める
  • 北東アジア非核地帯条約の創設を目指し、地域の安全保障対話を促進する
  • 日米間の友好関係は維持しつつ、アメリカ追従の外交政策を見直す
  • 核兵器禁止条約の署名・批准を進める

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補助金等について

総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より

国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。

●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について

「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。

●寄附制限の対象となる期間について

補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。