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08

生活再建は国の責任で行う
防災省を設立

災害の被害を最小限にするために、公共事業としてインフラ整備を行います。これらの公共事業は主に地元の事業者や人々が担うようにします。また防災省を設立し、災害の予防から、被災者の生活再建まで国が責任をもって支援を行います。

  • 「防災省」を設置し、洪水や渇水、土砂災害等の被害を最小限にするために、省庁横断的に、政策的・技術的資源を提供する
  • 災害対策、気候変動対策を行っているNPOなどの人材を公務員として雇用し、その知見や経験を活かす
  • 災害の被害を最小限にするために、防災インフラ整備のための公共事業を行う
  • 熱中症予防の情報システムの開発や、感染症の検疫体制の見直しを行う
  • 森林の適切な保全・管理で、土砂災害や洪水への防災力を高める
  • 防災のための公共事業においては、地元の人々を主に雇用し、地元の事業者が主に工事の重要な部分を担うよう体制を整備する
  • 国内の生産拠点を各地方に分散する国土計画の策定を目指す
  • 被災者生活再建支援法の支援金について増額、支給基準の見直しで速やかな生活再建を実現する

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補助金等について

総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より

国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。

●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について

「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。

●寄附制限の対象となる期間について

補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。