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公的住宅と家賃補助で快適な住まいを権利に!

公的な賃貸住宅は年々削減され、低所得者や高齢者が低家賃で安心して住める公営住宅が圧倒的に不足しています。必要な地域には、公共住宅として高い断熱施工と太陽光パネルなどを設置した、エネルギーゼロ住宅(ZEH)の建設をすすめます。また、既存住宅の断熱改修を支援するとともに、断熱性の高い空き家や空いている集合住宅を優先的に借り上げ、公共住宅として提供します。家賃補助制度を創設し、所得が低い人や、結婚や出産で広い部屋への引っ越しを希望しているものの、費用が出せない人を支援します。

  • 既存住宅の断熱改修を支援する
  • 断熱性能の高い空き家や集合住宅を優先的に借り上げ、公共住宅として提供する
  • 快適で光熱費が低く抑えられる、エネルギーゼロ(ZEH)公共住宅の建設を進める
  • 家賃補助制度を創設する

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補助金等について

総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より

国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。

●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について

「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。

●寄附制限の対象となる期間について

補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。