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ジェンダー、障害、国籍など
少数者が排除されない社会を!

ジェンダー、障害、国籍、そして少数者であることを理由に、学校や企業、公共交通、そして政治の場から排除されない社会、また待遇や賃金に格差のない社会を目指します。女性や性的少数者を抑圧する制度や、子どもの人権を侵害するような校則、障害によって子どもの学ぶ権利が侵害される状況は早急に改善します。まずは政治の場から少数者の意見を尊重し、公正な議論が行われるよう求めていきます。

  • 同性婚を法制化する
  • LGBT差別解消法を制定する
  • 選択的夫婦別姓を実現する
  • 産休と育休の給与補償に対する国庫負担割合を引き上げ、現在の3分の2から100%の補償を実現する。財源は財政出動で賄う
  • 「ジェンダー教育」を義務教育の一環とし、性のあり方に対する思い込みや押し付けを減らす
  • 障害の有無で分け隔てられることなく共に育ち、学ぶインクルーシブ保育・教育へ転換する
  • 期間を区切って計画的に地域移行を促進し、施設入所者、精神科病院の入院者を減らす。強制入院と新規入所はなくす
  • 障害福祉サービスの年齢・地域・利用目的等での制限をなくし、地域で暮らし続けられるシームレスな制度にする。65歳以上の障害者に対する介護保険優先原則はなくす
  • 入管施設での人権侵害を無くす
  • 外国人の包括的な権利を規定する法律を制定する
  • 子どもの人権を侵害するような校則をなくす

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補助金等について

総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より

国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。

●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について

「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。

●寄附制限の対象となる期間について

補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。