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憲法改正?
今ある憲法を守るのが先だ

私たちは改憲ありきではなく、まず現行憲法を最大限活かす政治を目指します。憲法25条に規定されている「健康で文化的な最低限度の生活」など、現行憲法の求めている内容を反故にする一方で、憲法を変えること自体が目的となっている人たちが唱える改憲論には与しません。災害や有事を口実に内閣のみに権限を集中させる緊急事態条項は事実上の独裁条項です。また衆議院の任期延長のための改憲にも反対です。参議院の緊急集会を最大限活用します。

  • 安易な改憲ではなく、現行憲法の実践と必要な法や制度の整備を行う
  • 日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という権利を守るため、積極財政で第25条第2項の「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める」を実践する
  • 自民党の改憲4項目、「自衛隊の明記」「緊急事態条項」「合区の解消」「教育環境の充実」は、現行法の運用や改正で実施可能であり、安易な改憲ではなく政府が現行憲法を守るように、監視する
  • 有事に政府への権限集中を認める緊急事態条項の新設に反対する

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補助金等について

総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より

国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。

●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について

「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。

●寄附制限の対象となる期間について

補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。