桜井ななえ / さくらい ななえ
(参議院埼玉県総支部長)
実母の介護を経験した当事者です。
喫緊の課題である介護問題を解決していきたい。まずは離職率の高い介護従事者の大幅な処遇改善を求め、介護の現場で働く人を増やします。
国が進める要介護1、2の保険外しなど、介護保険制度の改悪、介護保険料金の値上げに徹底して反対します。
今、介護をしている人も、これから介護に向き合う人も、安心して暮らせる社会を実現したい。
そのためにも介護・福祉制度の充実を目指します。
【会見動画&文字起こし全文】はこちら
桜井ななえ / さくらい ななえ
(参議院埼玉県総支部長)
実母の介護を経験した当事者です。
喫緊の課題である介護問題を解決していきたい。まずは離職率の高い介護従事者の大幅な処遇改善を求め、介護の現場で働く人を増やします。
国が進める要介護1、2の保険外しなど、介護保険制度の改悪、介護保険料金の値上げに徹底して反対します。
今、介護をしている人も、これから介護に向き合う人も、安心して暮らせる社会を実現したい。
そのためにも介護・福祉制度の充実を目指します。
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総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。
●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について
「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。
●寄附制限の対象となる期間について
補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。