れいわ子ども・教育政策

私たちは、れいわニューディール政策の前文で
「孤立無縁、天涯孤独、一人ぼっちであっても心配するな。
私たちはあなたから手を離さない。」
「私たち、れいわ新選組は、そんな国をあなたと作りたい。」
と書いた。

そう書いたのは、今はそんな国ではないからだ。
子どもたちが大人になる前に、
力をあわせて、そんな国にしていきたい。

子ども・教育における具体的政策は以下の通りです。

1 子どもと保護者が今を生きることを大事に

  • 子どもの貧困をなくす。全ての子どもに毎月3万円の給付金。
  • 小中学校に無償給食を。給食で子どもの発育と食育を支える。
  • 保育所の増設。保育所、幼稚園、こども園、そして学童クラブといった形態にかかわらず、包括的な公的子育て支援を充実させる。
  • 厚生労働省が管轄する保育園、文部科学省が管轄する幼稚園、内閣府が管轄する認定こども園が縦割りで区別されており、そのことによる弊害も指摘されている。子どもの育ちを根幹に据えて、縦割り行政の弊害を解消する改革を行う。
  • 親族の介護を担っている「ヤングケアラー」に必要なサポートを提供する。
  • 児童生徒の自主性を尊重し、「ブラック校則」や体罰やいじめのない学校を実現する。
  • インクルーシブ教育を推進し、障がいの有無や、民族性、性自認などの違いがあることが、子どもたち相互にとっての利点と思えるような学校づくりをめざす。

2 学びの保障

  • 奨学金徳政令。コロナ危機で、短大生・大学生が退学に追い込まれている。今こそ奨学金返済に苦しむ約580万人の借金をチャラに。
  • 学費を無償化。幼児から大学生まで、保育・教育は完全無償化。
  • なんらかの事情で学びを断念した人が、いつでも学べる機会・学びなおせる機会を保障する。夜間学校や二部授業の復活など。
  • OECD諸国では不名誉な最下位(2016年:2.9%)をキープしている高等教育への公財政支出については、最低でもOECD平均の4.0%を上回る規模を確保するため、財政支出(国債発行)で支援します。

3 子どもをはぐくむ人と教育に、お金を

  • 学校教員が1人1人の子どもに向き合い、インクルーシブ教育を推進するために、教員の数を大幅に増加させ、一層の少人数学級をめざす。また、成果主義や査定給を禁止する。教員の多忙・長時間労働を解消し、教員が本来業務に専念できるようにするために正規教員、スクールソーシャルワーカー、スクールサポーター、部活指導員等を増員します。教員の長時間労働の緩和、少人数学級が実現できる体制を整えます。
  • 学校教員が1人1人の子どもに向き合い、インクルーシブ教育を推進するために、教員の数を大幅に増加させ、最終的に20人以下学級を目指し、短期的には学級編成の基準を小学校は25人、中学校は30人以下(OECD平均並み)の少人数学級の実現を掲げます。
  • 共生社会の礎として、どんな障害があっても、医療的ケアが必要であっても、分け隔てられることなく地域の普通学級で共に学ぶインクルーシブ教育に転換します。
  • 必要な教員の増員は採用数の増加や退職教員などの現場復帰などで確保します。また、財源については国が国債発行により調達します。
  • 貧困問題を「子ども」「高齢者」「女性」と分断しないためにも、地域の中に「みんなの居場所」が必要です。中高生までの子どもにとって、家でも学校でもない居場所で様々な世代の人々と交流する場があることは、自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学習習慣など、子どもの育ちとその後の人生にとって重要です。高齢者、シングルマザーなど誰もが気軽に立ち寄れる「居場所」を作る自治体、NPOへの支援を行います。
  • 新型コロナ感染症拡大を受けて、遠隔授業が広がっていますが、通信費やPCの準備などの設備面の金銭負担が重荷になっています。通信費補助や通信インフラの補助を行います。
  • フリースクールやコミュニティスクール、民族学校など、多様な「学校」を認め、公的に支援する。
  • 勝手な「生産性」で計るのをやめ、大学基礎研究にお金をつける。国立大学の運営費交付金については削減ではなく拡充、成果主義的な競争的資金による研究費助成の割合を大幅に下げて、大学が安定的に教育環境を整備できるようにします。私学助成についても拡充します。

4 児童虐待問題についての取り組みを強化します

児童虐待問題については、「子どもの最善の利益の保障」(子どもの権利条約第3条)を第一に考えて対策していきます。虐待から子どもを守ることはもちろん、保護だけではなく支援に積極的に取り組みます。
国連のガイドライン(子どもの代替養育に関するガイドライン)では、社会的養護下にある子どもを施設に収容するのは「最終手段」と定められており、海外では拡大家族(extended family)による養育や養子縁組・里親養育が多くを占めます。ガイドラインでは、その子どもの最善の利益にならないと判断される場合に初めて、施設養育という最終手段を用いる、とされています。(欧米主要国では、概ね半数以上が里親委託であるのに対し、日本では、 施設:里親の比率が8:2)
日本には「児童福祉法」「母子保健法」「教育基本法」「少年法」「児童虐待防止法」「子どもの貧困対策推進法」「成育基本法」「子ども・若者育成支援推進法」など子どもに関わる様々な個別の法律はありますが、子どもを権利の主体として位置づけ、その権利を保障する総合的な法律が存在しません。すでに、地方自治体による子供の権利条約を踏まえた条例が制定されている例もありますが、約1,700あるうち40程度に留まります。(日本財団HP)
子ども権利基本法の必要性が有識者によって提起される中、「こども基本条例」が日本の首都である東京都議会で全会一致で可決されました。
この流れを受け、国においても、全ての子どもが誰一人取り残されることなく、将来への希望を持ち育つ環境を整備するために、子どもの権利基本法を制定します。
虐待児童や虐待疑い児童の権利を守っていくために、保護だけではなく、家庭への復帰支援の実施を両立させるべく以下のことを提案します。

①:【一時保護の司法関与の強化と家裁人員の増員】

現在は、児童福祉法(2017年改正)で、「親の同意のない2ヶ月超の一時保護」のみが家庭裁判所の承認が必要になっています。さらに司法関与を強め公平な判断で一時保護を運用する改善を行います。これを実現するために家裁の専門人員の増員を行うとともに、国連子どもの権利条約が要請する「子どもの意見表明権」を保障するため、弁護士など第三者による「子どもの手続き代理人」(子どもオンブズパーソン)制度の活用推進を国に求め、子どもの意見表明の権利を支援します。

②:【子どもに関する第三者機関の設置の制度化】

自治体レベルでも当事者や専門家の意見を踏まえ、第三者機関(第三者委員会)を設立し、当事者の親や子の支援を充実します。現在は条例が設置されている自治体にだけ導入されている子どもオンブズパーソンのような制度を全国的に導入することで、すべての自治体で、子どもが何か意見を持っていても,それをぶつける先も,子どもの意見を施策に反映させる仕組みも各自治体に存在しない、という状況を無くします。

③:【児童相談所の機能分化と人員不足の解消と専門性の強化】

児童相談所については、「介入と支援の分化・機能強化、権利擁護の推進」や「予防的支援・地域ネットワーク強化」を実現します。 現在の児童相談所は、増加する虐待通報や対応件数に追われ、逼迫しています。職員の増員と研修などの質の向上が必要です。単に人員を増やすだけではなく、虐待児童の保護を担う介入部門と、児童の支援を行う支援部門の明確な機能分化を行い、支援枠における専門職(児童福祉司や児童心理司など)の体制強化を行います。

④:【 児童相談所とその職員の財政的支援】

慢性的に人員不足、専門性不足が問題となる児童相談所について、随時、財政的措置で支援するとともに、専門性(経験不足、資格や研修に不十分さの解消)を持った職員を「数年ごとの異動のない常勤公務員」として採用・育成し、虐待児童を支える体制を作ります。

⑤:【子どもが家庭・地域で安心して育てる環境づくりへの支援】

可能なケースにおいては、保護者との関係性修復・家族再統合、地域における家族への支援の受け皿形成、家庭復帰後の継続的な支援を行います。 そのために、ファミリー・グループ・カンファレンス等のプログラムを通して、当事者の子ども、保護者、親族、専門職、地域の関係者が,当該家族を中心において話し合い、家族を支えるインフォーマルな関係づくりを担っていく、などの取組みを進めていきます。親子関係修復のNPO にも支援を行います。

⑥:【施設入所や里親委託にあっての配慮】

家庭復帰が難しい場合には、施設入所措置や里親委託等の措置が選択肢になりますが、その判断は裁判所や第三者機関が行います。家庭復帰の可能性があるケースには、裁判所などの第三者機関が家庭復帰までの道筋を示し、支援します。
里親への研修、サポート、処遇を大幅に改善するとともに、里親になる要件について、単身者やまだ数少ない同性カップルの里親が増えていくように支援を行います。

⑦:【施設での社会的養護下の子どもへの自立支援】

施設において、社会的養護下にある者の高校・大学等への進学で必要な授業料や諸経費、また運転免許取得費用等、自立を支えるための経済的支援を強化します。独り立ちした後も、賃貸契約や雇用契約はもちろん携帯電話契約等、生活に欠かせない契約について、継続的に子どもの保証人ないし保護者を務める人を指定するほか、こうした契約で親権者の有無が障害とならないよう措置を講じます。またこの保証人の利用等については、行政が支援し、必要に応じて退所後のいかなる時点においても可能とします。保証人がいなくても住む家を確保できる制度づくりを進めます。(※現在の身元保証人確保対策事業は 3 年(延長すれば 4 年)までしか利用できないので,子どもが長く暮らした後に家賃を滞納した場合は,保証人(施設長)が債務を負担することになるという問題があります)

5 障害の有無に関わらず、分け隔てられることなく共に学ぶフルインクルーシブ教育を目指します

これまでの教育においては、障害児には就学猶予や免除を行い、その後1979年の養護学校義務化によって、障害児と健常児を分ける教育を国は推し進めてきました。
現在、文部科学省が進めている「インクルーシブ教育システム」は、特別支援学校、地域の学校の特別支援学級・普通学級、通級指導に障害児を振り分ける教育になっています。また、普通学校に入学できたとしても、特別支援学級と普通学級に分けられ、障害児と健常児が一緒に学んだり、遊んだりしながらお互いを知る機会が奪われてしまい、一緒には生きづらい社会になってしまっているのです。
障害の有無に関わらず、分け隔てられることなく共に学ぶフルインクルーシブ教育を目指して、下記の政策に取り組みます。

①:重い障害があっても、医療的ケアが必要であっても、障害のない子と共に地域の普通学級で、多様性を認め合い共に学ぶインクルーシブ教育に転換します。そのために、校舎のバリアフリー化等の環境整備、授業や学校活動における合理的配慮の提供、教員の加配(増員)、介助員や看護師配置を進め、また、重度訪問介護や移動支援などの福祉サービスの活用を可能にします。

②:就学前からインクルーシブ保育・幼児教育を推進します。特に医療的ケアの必要な子への支援の拡充を進めます。保育士・教員の加配、看護師配置等、環境整備等への支援を進めます。

③:小学校就学の前年の秋に行われる就学児健康診断(就健)では、障害がある子どものみが就学相談に回され、就学先を教育委員会が決定する流れに載せられます。しかし、就健は自治体に実施義務があるだけで、本人に受診義務があるわけではありません。就健も就学相談も本人・保護者にとって義務ではないことを行政から保護者に周知させます。

④:就学相談では保護者の意見が聴取されることになっていますが、本人・保護者の希望に沿わない就学先が強要されている現状があります。本人・保護者の希望を尊重した就学先決定を区市町村に徹底していきます。

⑤:本来、どの子も地域の学校に通う権利があります。障害児の就学先を教育委員会が判断・決定する現在の就学先決定の仕組みを根本的に変え、どの子も校区の学校に入学できるようにします。具体的には、現在一部の自治体で行われているように、来年度の就学予定者全員に、就健のお知らせとともに校区の学校への就学通知を送付し、地域の普通学校で学ぶことを原則とします。その上で、手話・点字等の言語・文化的ニーズや固有のニーズを満たす必要がある場合は、私立学校・民族学校等を希望する子の場合と同様に、学籍変更の手続きを行える仕組みにしていきます。

⑥:普通学校へ入学した後も、学年進級ごとに継続相談が求められ、特別支援学級・学校、あるいは通級指導のお誘いが続くことがあります。本人・保護者が望まない相談はなくして、安心して障害のある子もない子も同じ学級で学べる教育を進めます。

⑦:障害児と健常児が同じ学校に通い、共に学べる環境づくりのために、必要な設備を整えたり、授業や試験の際の合理的配慮の提供を徹底し、好事例を収集・共有し、学校現場での取組みを支援します。

⑧:医療的なケアの必要な障害児には、学校への看護師等医療的ケアのできる人材配置や加配、重度訪問介護の利用を可能にするなどの支援を進め、親の付き添いをなくします。

⑨:特別支援学校在学の児童・生徒が本来就学するはずだった居住地(校区)の学校へ転校を希望する場合、スムーズに実現できるように支援していきます。

⑩:どんなに重い障害があっても、教育を受ける権利を奪われない社会の実現に向け、高校受検時、定員内不合格を出さないよう各教育委員会に指導し、定員内であれば、原則全員を合格とするように制度を改正します。希望者全入に向けて高校の統廃合を見直します。高校、大学等高等教育機関への入学試験、入学後の評価の基準の見直しを含む合理的配慮を充実させていきます。

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