09れいわ障害者政策

この政策集について

2021年のジェンダーギャップ指数において、日本は120位と先進国では最低レベルでした。世界的にみても男女の格差が大きすぎるということです。女性管理職や政治家が異常に少ないことや男女の賃金格差、教育格差など、この国の現状を改善していくためには、歴史的にみて男性や家制度を中心に作られてきた法律や制度を改めて見直す構造改革が必要です。一方で、構造改革を進める際に、個人レベルでの摩擦や負荷が生じる可能性も無視できません。個人に負荷がかからないようにするためには、ジェンダーの個別事例に関する教育の提供や負荷を受けた人たちの保護を実施し、現実的で無理のない改革を進めることが大切です。こうした考えから、れいわ新選組のジェンダー政策は、「構造改革」と「意識改革」の2本柱で、個人の意識を変革しながら構造的な差別をなくしていくことで、全ての人が尊重され生きやすい社会をつくります。

1 性差別をなくす抜本的制度改正

〈労働〉の男女格差をなくす
○雇用での不平等を見直す

  • 非正規雇用の7割が女性を占める現状において、現行の「同一労働・同一賃金」(※ⅰ)制度 には罰則規定がなく、男女の賃金格差が生まれています。職務評価における給与計算で非正規労働に対する不利な計算方法を見直します。職務評価における給与計算では同一労働の場合は同一賃金を推奨する一方で、勤務時間や勤務地変更の柔軟性などを理由に非正規労働に対する給与が少なくなる係数計算が企業の判断で行われています。このような不利な計算方法を見直し、罰則規定を導入することで格差の是正を行います。
  • 更には退職金や家族手当といった福利厚生なども含めた詳細な規定と罰則を設け、企業が改善できる状況づくりや経済的支援を実施します。
  • 総合職・一般職の区分け(※ⅱ)によって、女性が不利な状況に置かれている現状を改善するため、コース別雇用を廃止します。コース転換をする制度は現行でもありますが、実際には機能しておらず、一般職から総合職への変更が3年間1度もない企業が48.0%もあります。(※ⅲ)

○出産・育児・介護を「足かせ」にしない

  • 産休と育休の際には100%の給与補償を行います。現行の給与の2/3の補償では、シングルマザーで非正規雇用であった場合などは安心して子供を産み育てられない状況です。100%の給与補償を実施し、産休と育休の取得中に昇給・昇進が見送りにならないよう、規制を明確にすることで、男女の育休取得状況を改善します。 ※現在は産休や育休については、主に労使折半の健康保険料や雇用保険料を財源にして給付しており、国庫負担はごくわずかです。例えば、育休制度について言えば、令和3年度予算では、育児休業給付金については、給付費6992億円のうち、国庫負担が87億円(1.24%)ですので、残りの98.76%(6905億円)が労使折半の雇用保険料で賄われています。国庫負担割を引き上げ、現在の3分の2から100%補償を実現します。
  • 中小企業・個人事業者に対して、育児休暇取得にかかる財政や人材補充の支援を行います。
  • 離職中の女性のキャリアを生かす復職支援や、職業訓練、資格取得の支援を拡充します。
  • 育児手当・介護手当を国が創設し、家庭内のケアワークを適正に評価し有償化します。(※ⅳ)
  • 保育施設や介護施設を拡充し、ケア労働の賃金を最適化します。保育や介護従事者を公務員化し、給与をさらに月額10万円引き上げます。学童保育指導員の給与や待遇も改善します。

○企業支援からジェンダー平等に取り組む

  • 制度やルールを決定する場に女性を増やすことで、ジェンダーによって不公平が生まれる構造をなくし、男女共に働きやすい環境整備を整えます。政党は候補者及び役員の、公的機関は各種委員会や審議会委員の、大企業は管理職や役員の50%を女性に割り当てるクオータ制を法制化します。その際、全ての労働者が定時に帰宅できるよう、定時以降の残業代を5割増しにする等の罰則規定を設けます。
  • ジェンダー平等に取り組む企業に対して、補助金や税制などの優遇措置を行います。ジェンダー平等の推進を支援の対象に含め、その場合は支給基準となる要件を設定します。(※ⅴ)

〈教育〉の男女格差をなくす
○学校教育から男女平等を進めます

  • 女子生徒が入試で不利になる、公立高校の男女別の受験枠の撤廃を目指します。第一段階として「男女枠緩和」を1割以上にし、実施校の拡大を進めます。(※ⅵ)
  • 教育現場での管理職に女性が18%(※ⅶ)しかいない状況を改善し、管理職の50%を女性に割当てることで教育現場に多様な視点を広げます。
  • 進路指導において「男は理系、女は文系」、「女性は手に職を」といったジェンダーの固定概念を与えないよう、進路指導をする教員に対するトレーニングを実施します。

〈医療〉で守る女性のからだ ○保険制度で女性の健康を守る

  • 精神面のケアを行うカウンセリングを保険適応にします。フェミニストカウンセリング(※ⅷ)や各種専門のカウンセリングによって気軽にカウンセリングを受ける機会を広げます。
  • 中絶を選択する場合には自由診療で平均10万円程度の費用がかかります。男女の賃金格差が大きい日本において、女性の主体的な選択を損ねる可能性や、費用を集めるのに時間がかかり中絶のタイミングを逃す可能性があるため、これらを保険適応とします。
  • 不妊治療の保険適用を実現します。
  • 子どもを持つことが経済的負担とならないよう、全ての人が不妊治療の選択ができる状況を整備します。
  • 出産時の麻酔利用も保険適用とします。無痛分娩が選択肢の一つとなるよう、
  • 費用が負担にならないに状況をつくります。加えて、安全な出産ができるよう医療体制の整備を支援します。

生理の貧困に取り組む

  • 経済的困難により、生理用品を十分に入手できない女性のために、庁舎や学校、公共施設で生理用品を無料で利用できるように設置します。その際、窓口や保健室を通す必要なく、入手できるようにします。
  • 現行消費税制度の間は、生理用品に軽減税率を適用するよう求めます。

いかなる性暴力も許さない
○性暴力の被害者を守る

  • DV(家庭内暴力)や児童虐待には性的被害も目立ちます。行政による網羅的な調査で実態を把握し、課題に焦点を当てて未然防止策や教育を具体化します。
  • 被害者に対する支援として安全確保・回復支援・自立支援・教育支援を実施します。被害者が孤立しない社会的理解を促進します。
  • 現行のDV法では被害者を網羅的に把握できません。(※ⅸ)配偶者からの暴力の防止と被害者の保護に関する法律であるため、生活を共にしていない場合や婚姻関係にない場合などに適応されないためです。その関係や形態にかかわらず保護されるよう、デートDVの被害者等も保護対象に加えます。
  • 刑法性犯罪規定の改正を進めます。性同意年齢を16歳(※ⅹ)に引き上げ、「強制性交」や「暴行」の定義(※ⅺ)についても、相手方の同意の有無を前提とし性的自己決定権・性的人格権を侵害しないよう改定を進めます。
  • 性犯罪における二次被害をなくす対策を進めます。被害者が安心して相談できる対応窓口やカウンセリング窓口を行政が設置します。対応する職員に対する教育も実施します。
  • 災害時の避難所では性のトラブルが頻発します。女性やLGBTQ+の目線から対策を作ります。避難場所で起こる性暴力への対策、プライバシー確保や多目的トイレの設置、生理用品の備蓄などを実施します。

加害者が更生できる仕組みをつくる

  • 加害者に対する更生プログラム(専門家による教育プログラムを実施後、個別カウンセリングによる再発防止)を拡充し、加害者が抱える問題の解決にも取り組みます。
  • 加害者が孤立しないよう、問題を共有できる互助会の場を設置します。加害者のプライバシーが守られるようにオンラインなどを使って全国で対応できるようにします。

○性犯罪を許す社会構造を変える

  • 「痴漢は性犯罪である」という認識の促進と、防止のための実態調査を実施。満員電車をなくす対策は第一に進めていきます。
  • わいせつ関連で不祥事を犯した教員の処分を適正に行います。

国の予算措置により、 第3者委員会を各学校に設置し、性差別やハラスメントなどがあった場合に、解決する義務をもった職員を配置することを義務付け、問題の隠蔽や、性犯罪を公平に検討する仕組みを作ります。犯罪化した場合には適切な罰則や処遇を進めます。例えば、教員免許を停止し、その他の子ども関連の職種に関わることがない仕組みで児童生徒の安全を守り、同時に更生プログラムによって当該教員の治療・更生を進めます。

2 多様性を尊重するジェンダー「意識改革」

〈からだと性の〈権利と教育〉から「意識」をつくる
○高い人権意識を次世代に育む「性教育/ジェンダー教育」をつくる

すべての大人に「性教育/ジェンダー教育」を提供する

  • 成人にも学ぶ機会を提供します。これまでの教育があまりにも不十分であったため、公式に学ぶことのないまま社会に出ている人も多いからです。性教育とジェンダー教育を各種団体や企業に対しても提供します。

自分のからだを自分で決定できる権利を守る

  • 女性の性と生殖に関する自己決定権を尊重するため、「配偶者の同意」を必要としない中絶の権利(※xiv)を求めます。
  • 妊娠中の女性が堕胎をした際に1年以下の懲役に処されることを明記している刑法堕胎罪 を廃止します。同時に、遅れている日本の中絶技術(※xvi)を改善し、中絶した女性へのメンタルケアにも配慮します。
  • 緊急避妊薬の薬局での販売を求めます。(※xvii)性暴力にあった被害者が24~72時間以内に医師から処方箋をもらうことができない場合などに入手しやすくします。

多様な性を前提にした〈制度〉から「意識」をつくる
○法整備から意識を変える

  • 国際的な人権基準に基づいた「LGBTQ+差別解消」を目的にする法律(※xviii)を速やかに法制化します。法的根拠に基づき、いかなる性的指向・性自認でも差別されない社会を実現します。
  • 同性婚の合法化と共に、選択的夫婦別姓を進めます。自治体によるパートナーシップ制度では税金の控除、社会保障、遺族年金、国際結婚におけるビザの問題が解消されないため、同性婚を合法化する必要があります。
  • 公的機関が発行する証明書(免許証やパスポート)において、性別欄にノンバイナリーを選択できるようにします。ノンバイナリーとは自分の性自認に「男性・女性」といったカテゴリーを当てはめない人のことを指します。

多様な「家族」の形に合わせた選択肢を

(れいわジェンダー政策監修・山名かなこ)

用語集

〈ジェンダー〉

ジェンダーとは、社会的・文化的な役割としての男女の性を表す言葉です。社会的属性や機会、関係性によって男女というカテゴリーが構築され、内在化されます。これらは時代や背景によって異なり、変化していくものです。

〈LGBTQ+〉

L(レズビアン)、G(ゲイ)、B(バイセクシュアル)、T(トランスジェンダー)、Q(クイア・クエスチョニング)のこと。また「+」は、アセクシュアルやノンバイナリーなど、その他にも多様な性自認が存在していることを表している。

〈アセクシュアル〉

エイセクシュアルとも言われ、他者に対して性的欲求を持たない人を指す。同様に他者に対して恋愛感情を持たない人のことをアロマンティックと呼ぶ。

〈ノンバイナリー〉

男性・女性というカテゴリーに自分を当てはめない人のことを指す。

〈ルッキズム〉

他者の外見に基づいて推測したり差別することを指します。例えば、「美人は冷たい」といったような固定概念もルッキズムにあたります。他者の外見に言及することに対する批判として生まれた言葉です。 する批判として生まれた言葉です。

〈ボディシェイミング〉

他者の体形に対して意見を言ったり、批判したりすることを指します。最近では「ボディポジティブ運動」によって自分自身の身体をありのままで受け入れようという運動も起こっています。「スラットシェイミング」と呼ばれる、「露出の多い服などを着ている女性は軽い女である」といったような固定概念を批判する言葉もあります。性犯罪における2次被害ではスラットシェイミングによって被害者が声を上げにくい現状も社会問題化しています。

〈性的指向・性自認〉

人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうかを示す概念を「性的指向」といいます。そこには対象がない場合も含まれます。また、自分の性をどのように認識しているか、どのような性のアイデンティティ(性同一性)を自分の感覚として持っているかを示す概念を「性自認」といいます。最近では性的指向・性自認(Sexual Orientation/Gender Identity)の英語での頭文字をとった「SOGI(ソジ)」という呼び方も一般的です。

参考文献

  • 河野貴代美編.1999.『フェミニストカウンセリングの未来』新水車.
  • 気駕まり.2004.「ジェンダーの視点による堕胎罪の考察」『人間文化研究』名古屋市立大学大学院人間文化研究科,2号: 115-124.
  • 菊池夏野著.2019.『日本のポストフェミニズム;「女子力」とネオリベラリズム』大月書店.
  • 杉浦ミドリ編著.2012.『身体・性・生-個人の尊厳とジェンダー』尚学社.
  • ジョアン・C・トロント・岡野八代.2021.『ケアするのは誰か?:新しい民主主義のかたちへ』白澤社.
  • 塚原久美.2014.『中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ:フェミニスト倫理の視点から』勁草書房.
  • 林千代編.1995.『現代の売買春と女性:人権としての婦人保護事業をもとめて』ドメス出版.
  • リン・エンライト.2020.『これからヴァギナの話をしよう』河出書房新社.
  • LGBT法連合会編.2016.『「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう?:地方自治体から始まる先進的な取り組み』かもがわ出版.
  • WILL(関西・働く女性のための弁護団)政策研究会=佐藤吉宗.2010.『スウェーデンとオランダに学ぶ人を大切にする社会システム:労働・平等・社会保障』株式会社アットワークス.

文中注釈

(※ⅰ)厚生労働省が示している、同一賃金同一労働では実質非正規の給与はそこまで上がっていません。職務評価による給与計算において活用係数などを8掛け(それ以下)にすることで、非正規雇用の賃金を抑えられる設定にしているためです。厚生労働省『職務評価を用いた 基本給の点検・検討マニュアル』
https://www.mhlw.go.jp/content/000496880.pdfを参照。

(※ⅱ)現在の「女性活躍促進法」は新自由主義に基づいたイデオロギーであり、女性の人権や平等に基づいたものではありません。1985年に制定された男女雇用機会均等法によってコース別管理(総合職・一般職)を生み出すことにより女性差別が固定化されてきました。一般職を補助的な仕事としたことにより、非正規雇を生み出した流れにも責任はあります。非正規雇用を正規雇用にする取り組みとともに、コース別管理の改善に取り組むことが必要です。菊池夏野.2019.『日本のポストフェミニズム:「女子力」とネオリベラリズム』大月書店.を参照。

(※ⅲ)「一般職」女性の意識とコース別雇用管理制度の課題に関する調査研究(2017年度)
https://www.jiwe.or.jp/research-report/2017 

(※ⅳ)家庭内労働を担う女性の経済的自立の意味合いと、介護離職などの対応策とします。また、事業者に委託すると公的支援が得られるのに、家庭内で担当すると無償にされる不平等が解消できます。家庭内労働で収入を得られると家庭内の性的役割が固定化されてしまう点に配慮し、その観点で家事労働は対象としません。雇用保険の資格も得られるようにし、一般の職への移行するための職業訓練の機会を保障します。また介護については基礎的技能などの研修の機会を確保し、家族の介護が終わった後に希望すれば介護職としての就業にスムーズに移行できる建てつけにします。

(※ⅴ)ISOは企業活動をモニタリングするプロセスがあるので、実体を伴う運用とします。(国内のISO取得は7万社ほど)

(※ⅵ)男女枠緩和実施校は現在、9割を男女枠で設定し、残りの1割を成績順としています。実施しているのは40校にとどまっています。

(※ⅶ)文部科学省の2019年度学校基本調査に基づきます。
https://www.topics.or.jp/articles/-/333483 

(※ⅷ)女性の視点にたった、女性のためのカウンセリング。河野貴代美編『フェミニストカウンセリングの未来』(新水車、1999年)参照。

(※ⅸ)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の第1条において、「「配偶者からの暴力」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。」と記載されており、デートDVなどは対象とされていません。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15120010413031.htm

(※ⅹ)現行の13歳は立法当時の妊娠可能年齢に基づいており、性的自己決定権という観点が抜け落ちています。性教育によるリスクや身体の特徴を理解し、自己決定ができる年齢として、義務教育を終える16歳が適切であると提案します。

(※ⅺ)強制性交の定義に関しても、「男性器の挿入」が犯罪の成立要件になっている現状を変更し、男性器以外の物を挿入した際にも強制性交等罪を適応できるよう求める必要があります。更に、性教育の現場や社会的認識の拡充としてレイプの定義を暴力を伴うものだけではなく、「YES」と言っていない同意のない性交であることを広めていく必要があります。

(※ⅻ)生理現象としての月経の理解だけではなく、生理にまつわる恥や偏見をなくすための教育も実施します。中絶に関しても、リプロダクティブヘルス・ライツの観点から教育します。

(※xiii)世界的にも先進的なオランダの性教育をベースにカリキュラムを構築します。性と生殖に関する健康・権利を促進するNGOが作成した「ラトガーズ」という教材を参照。
https://www.rutgers.international/what-we-do/comprehensive-sexuality-education/what-comprehensive-sexuality-education
オランダの性教育に関する研究については「オランダの性教育:自由意志と他者の尊重に基づく市民社会を目指した性教育の姿」を参照。
https://www.jase.faje.or.jp/jigyo/journal/seikyoiku_journal_201610.pdf

(※xiv)母体保護法にある、「本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる」という記述は個人の身体の権利を侵害するものです。中絶の権利については、建石真公子.2012.「女性の「人格の尊重」と中絶の権利-ヨーロッパにおける「憲法」および「ヨーロッパ人権条約」による保証」『身体・性・生-個人の尊厳とジェンダー』尚学社:75-141項を参照。

(※xv)現行刑法では第212条から216条にかけて堕胎罪を定めています。212条では「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処せられる」とされており、女性がプライバシー権に基づいて中絶を行うことは原則禁止されています。実際には母体保護法によって、中絶を実施することは条件付きで合法化されているといえますが、女性の身体に対する自己決定権を侵害する堕胎罪を廃止する必要があります。

(※xvi)日本の中絶法の主流はDilatation and curettage (D&C)と呼ばれる子宮から胎児を掻き出す方法です。この方法では原則として妊娠8週まで待って手術することになるため、初期に気づいても手術を先延ばしにされる可能性があります。薬剤で行う内科的中絶(MA)や極細のカニューレを用いた手動吸引(MVA)が導入されれば先延ばしもなくなり、心身の負担も少なくなります。中絶した女性へのメンタルケアも含めて、医療体制を改善していくことが必要です。詳しくは、塚原久美.2014.『中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ:フェミニスト倫理の視点から』勁草書房.を参照。

(※xvii)WHOは意図しない妊娠のリスクがあるすべての少女と女性は、緊急避妊にアクセスする権利があると明記しています。
“All women and girls at risk of an unintended pregnancy have a right to access emergency contraception and these methods should be routinely included within all national family planning programmes.”
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception 

(※xviii)性的思考や性自認を理由とする不合理な取り扱いによる「直接的差別」の禁止は男女雇用機会均等法でも定められていますが「性的指向・性自認」などの文言を追加するべきです。更に、「間接的な差別」に関する法整備が必要です。例えば、会社の福利厚生としての結婚祝金などは法律婚をした場合のみに認められ、パートナーシップ制度や事実婚には適応されないというケースなどがあり、同性婚が成立するまではこのような間接的な差別に配慮する必要があります。

(※xix)特別養子縁組は「養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。」との規定があり、事実婚や同性婚のカップルもしくは単身者は利用することができません。厚生労働省ホームページ参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169158.html 

(※xx)「最高裁違憲判決において再婚禁止規定の全部違憲を主張した山浦裁判官は、本規定の 立法趣旨について、旧民法成立当時は血縁の有無を判断する科学的な手段が存在しなかったことに加え、旧憲法下では家制度を中心とした男性優位の社会が国体の基本とされていたという歴史的、社会的な背景を前提とする「血統の混乱の防止」という目的があったとした上で、旧憲法から新憲法への改正で家制度が廃止され、DNA検査技術の進 歩により生物学上の父子関係を科学的かつ客観的に明らかにすることができるようになった現在では、再婚禁止期間を設ける必要性は完全に失われていると述べている。」
『立法と調査』2016.9 No.380、法務委員会調査室 内田 亜也子著『再婚禁止と嫡出推定から見る家族法制の在り方 ― 最高裁違憲判決を受けた民法改正案の国会論議 ― 』p.44

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