与野党の中で、どんだけ問題ある法案でも
「そろそろ終わりにするか」っていうことで終わらせない。
だって私1人でも牛歩するんだもん。意味わかりますよね?
「徹底的に戦わないってこと、許さないぞ。晒すぞ」
こういうやつらが国会の中にいられるのは
与党にとっても野党にとっても大迷惑なんですよ。
でもそれこそが地べた這いつくばってでも、皆さんのためにやります。
東京ブロック比例単独 山本太郎
総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。
●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について
「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。
●寄附制限の対象となる期間について
補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。