新型コロナを「災害指定」に

新型コロナを災害指定すべき、
という声は法律家の方々から始まったものです。

弁護士の提言:災害対策基本法等で住民の生命と生活を守る緊急提言
http://www.law-okamoto.jp/wp-content/uploads/2020/04/20200416teigen.pdf

1:新型コロナウイルス感染症の拡大という事象を災害対策基本法の「災害」
と捉えることで、市民に自宅待機を求めることができる。

-「災害対策基本法」(以下「災対法」といいます)60条3項には、「市町村
長は、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内におけ
る避難のための安全確保に関する措置(以下「屋内での待避等の安全確保措置」
という。)を指示することができる。」と規定されています。
災対法を適用または転用することで、市町村長の指示により、市民に、屋内
での待避等の安全確保措置を指示することができます。

2:新型コロナウイルス感染症の拡大という事象を災害対策基本法の「災害」
と認定することで、感染拡大警戒地域、感染確認地域を「警戒区域」と設定し、
特定の者以外の立ち入りを制限することができる。

-災対法63条 1 項に、「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている
場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があ
ると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事す
る者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は
当該区域からの退去を命ずることができる。」と規定されており、災対法を
適用または転用することで、感染拡大警戒地域、感染確認地域を、警戒区域
と指定し、当該地域への医療従事者など感染症対策関係者以外の方の立ち入
りを制限することができます。

「コロナが災害」であることを一番理解しているのは、
日本政府と東京都です。

令和2年4月6日に自衛隊に対し、
東京都の新型コロナ軽症患者を受け入れるホテルに、
食事の搬入や生活支援を要請。
その根拠は「自衛隊法・第83条」の「災害派遣」でした。

国も都も「コロナは災害である」ことをよく理解しています。

コロナを「災害指定」で、資金調達も

地方財政法第5条第1項第4号に基づいて地方自治体がコロナ災害による損害の補償の補てんのために地方債を発行することが可能になります。

通常、地方債は、地方財政法上は、形として残る建築物(ハード)への使途が原則とされていますが、災害時にはソフト事業(給付金など)にも使えるようになります。「コロナは災害である」と政府が指定すれば、地方財政法第5条第1項第4号に基づいて地方自治体がコロナ災害による損害の補償の補てんのために地方債を発行することが可能と解釈されます。

国がコロナを「災害指定」しない場合は
東京都が独自にコロナを「災害指定」し、地方債を発行すれば良いのです。

地方債の発行は、財政状況が悪化していない自治体であれば現在、原則自由ですが、
実際には元利償還金を国からの地方交付税で措置してもらっているので、
地方は国に頭が上がりません。
事実上は、国からのお許しが必要な世界です。

しかし、東京都は地方交付税をもらっていない不交付団体です。
1954年から地方交付税を一度ももらっていません。

国が「災害指定」や東京都の「都債発行」に同意しないのであれば、
都は「不同意債」としてそれを発行します。

こうなると、元利償還金を国からの地方交付税で補てんされることはなくなりますが、
そもそも地方交付税をもらったことがない東京都にとっては痛くもかゆくもありません。
起債する場合には30年債で行います。

東京都の経済規模は一つの地方自治体でありながら国を超える存在です。
東京都戦略政策情報推進本部の「東京の都市力」によると、
世界GDPの上から順に並べた場合も、東京都はメキシコ、韓国を上回ります。

昨年の都知事選挙の時に、総務省にも確認したところ、その時点での財政状況を考慮した上で、30年債で最大15兆円程度の起債については起債限度(実質公債費比率18%)に達することなく発行は可能とのことでした。
当然、限度いっぱいに調達せずとも、緊急対策のため数兆円規模の調達は十分に可能です。東京都の発行する債券であれば、多額の発行であったとしても、多くの金融機関は欲しがるでしょう。

もちろん、国に対して、コロナの影響が特に大きい東京都への大規模な財政支援を求めていきますが、東京都だけができる大胆な都債発行もやるべきです。

加えて、東京都は、国から「全国の地方の財源不足を補う」(偏在是正措置)という名目で、国から、毎年数千億円ものお金 (都の独自財源である地方法人2税である法人住民税、法人事業税) を召し上げられています。
地方の財源は、国が積極財政で確保することも求めた上で、この不当な偏在是正措置の廃止、召し上げ分の都への返還を国に求めていきます。

①東京独自の災害指定・都債発行
②国からの財政支援の獲得
③不当な偏在是正措置の廃止

この3つの手法を駆使し、しっかりと都民の暮らし、
事業者を支える財源を確保することを目指します。

東京の中で疲弊している人々、
事業者を救うために大胆な底上げが必要です。

国がやる気がないのなら、
今はどんな手をつかっても都民の暮らしを守るためにやるのです。

都議会の場で、私達は、
・東京都独自で災害指定を行い、都債を発行できるよう環境を整える。
・日本の首都のトップである東京都知事自らが率先して国へ要請するよう、
都議会で「コロナの災害指定を求める決議」を働きかけ、
その動きを全国に広げ、国を突き上げる。
・感染症対策の給付金についても地方債を活用できるよう国に地方財政法の改正を働きかける。※元利償還金は国が基準財政需要額に算入
・東京以外の自治体の財政力の弱さを考え、地方債の国による買い上げを求める。

以上のことを行ってまいります。


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