れいわ新選組は、本日12月8日、衆議院本会議にて、以下の「旧統一教会などの被害者救済法案」に反対しました。
・法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案(新法設置)
・消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案(法改正)
もちろん、私たちは、旧統一教会による被害者を一刻も早く救済することを求めています。
しかし、政府の新法は、以下のように、名前と実態が全くあわない致命的な問題があります。
(1)すでに生じた被害は、救済できない。
そんなバカなと驚かれた方も多いのではないでしょうか。「救済」は、この法律が有効になった(施行された)とき以降の、被害が対象となります。
政府は、すでに起きた被害も裁判で有利になる可能性がある、などとしていますが、「被害を受けた人たちを救済せよ」という国民の要請に背を向けるものです。
(2)これから生じる被害についても、救済はあまりにも限定的。
新法の「救済」は、旧統一教会の被害対策弁護団や”宗教2世”の方々が求めている救済とは、ほど遠い内容。
「救われる人がほとんどいない法案」とすら言われています。
例えば、問題とされてきた旧統一教会の正体隠しが禁止事項ではなく配慮義務になっており、行政命令や罰則が適用されません(閣法修正を反映)。
また、民法の債権者代位権による宗教2世等の救済は、親(信者)が無資力であるなど適用されるケースは極めて限定的だと指摘されています。
(3)「法人等」として、あまりにも幅広い対象に「寄附の勧誘」の網(あみ)をかけている。
新法の「法人等」とは、旧統一教会に限定したものではなく、NPO、学校法人、企業、政治団体、政党、労働組合など、法人格がなくとも、ほとんど全ての団体が対象となります。
消費者庁法制検討室によると、対象にならない例としては、代表者や幹事が一切いない任意の同窓会が挙げられました。
つまり、あなたが、統一教会と無関係であっても、何らかの組織活動でカンパや寄附を受けた場合、この新法の網の目がかかるということです。
新法は、それらの一般の活動に不当な影響を与えないためとして、使い道を誤認させる(使途誤認)などの重大な項目を罰則のない配慮義務に留め、一方で、旧統一教会とは無関係のNPO法人等に、多かれ少なかれ、不本意な損害賠償請求などのリスクを生じさせます。
このようにして、新法は、中途半端でひどいものになってしまいました。
やはり、岸田政権に「救済」はできないと言わざるを得ません。
では「救済」はいかにしてなされるべきでしょうか。
(1)すでに生じた被害の賠償のために、最大の原因者である統一教会と自民党が拠出して、基金等の枠組みを作る。
自民党政権は、旧統一教会に対して、2015年に名称変更を許すなど組織延命の便宜を図った疑いがあり、また、組織支援と選挙協力などの相互依存関係も明るみになりました。歴代自民党政権の責任は、重大です。
したがって、すでに生じた被害については、国が責任をもって償うべきです。
原資は、最大の原因者である統一教会と自民党の拠出金です。
これは、何も突飛なことではなく、公害や薬害に対して、原因者に拠出させて被害者救済を行う枠組みがあるのと同様に、実現は可能です。
(2)被害者救済の最前線である「消費生活センター」の体制強化を直ちに行う。
悪徳商法や紛争から消費者を助ける消費生活センターは、全国市区町村の約3割以上で設置されておらず、予算は10年前から15%も減少。相談員の8割が非常勤職員。人に予算を付けない国のままでは、新法の使える部分すら機能しません。
(3)加害の根絶のため、国会に特別委員会を設置し、政治家と旧統一教会との癒着を徹底調査する。
癒着の真相は、まだまだ明るみになっていません。その膿を出し切ることが必要です。
れいわ新選組は、旧統一教会により被害を受けた方々や、被害救済に取り組む支援者の方々と共に、被害の補償と、加害の根絶に向けて取り組みます。
2022年12月8日
れいわ新選組