一連の新潮社の記事について(れいわ新選組 2026年3月12日)

一連の新潮社の記事について。

記事の内容は、当方の認識する事実とは大きな相違があり、非常に問題があると考えております。
党の名誉を損なう内容が多く含まれ、守秘義務にも反しており、当方としては弁護士と相談し対応を進めています。

事前に新潮社より質問状を頂いたものについては、すでに回答済みですが、記事には、この回答が十分に反映されておりません。
記事のうちの、公設秘書の選定をめぐる内容については、れいわ新選組のような少数政党では、国会議員全員が党役員となり、重要な党務を担っています。そのため、議員事務所の体制についても党と各議員が相談しながら整備してきました。党務への協力に関する取り扱いについては、弁護士とも相談した上で行っており、違法性はないものと認識しています。

本日の定例記者会見で説明する予定でしたが、記事には質問状になかったことも記載されており、その事実確認に時間を要したため、会見は見送りました。
改めて説明できる機会を設けます。取り急ぎ、以下、新潮社からの質問とこれに対する回答を共有させていただきます。

※個人情報や守秘義務に関わる部分についてはマスキングさせていただいております。


株式会社新潮社
週刊新潮編集部
⬛様

以下、頂きましたご質問にお答えします。

1、 れいわ新選組所属の国会議員は党本部から、公設秘書枠を党本部に差し出し、党の業務に当たる職員を形式的に公設秘書に就任させる慣行があると伺っております。今年1月に離党した多ケ谷亮氏は、初当選直後の2021年11月、山本太郎代表から「公設秘書枠を差し出してほしい」と直接言われ、党の会計責任者である⬛氏を3年間の任期中、勤務実態がなかったにもかかわらず多ケ谷事務所の公設第一秘書として雇い入れていたと証言しています。これは事実でしょうか。ご教示ください。

A1.
ご指摘のような、党本部が議員に対して公設秘書枠を差し出すよう求め、党職員を形式的に公設秘書に就任させていたという事実はありません。
党として、議員活動と党務の双方を担うことが可能な人材について、議員と相談のうえ公設秘書として採用いただくケースはありますが、いずれも党と議員との合意に基づくものであり、強制的に決めるようなものではありません。
また、当該秘書は議員秘書としての業務を行う中で、党務にも関わって頂いておりました。

2、“山本代表の指示により”公設秘書の“吐き出し”に協力した議員に対して、2024年11月より、政策秘書の場合は35万円、公設第一秘書は30万円、公設第二秘書は25万円の交付金が毎月、議員に加算される仕組みに変更すると書かれた、⬛氏と多ケ谷との間で交わされた LINE のやりとりを確認しておりますが、このようなスキームが存在していたのは事実でしょうか。またこの通りに実行されていたのでしょうか。ご教示ください。

A2.
公設秘書に党務を担っていただいている分については、「党務協力金」として、国会議員総支部に対して党が支給する交付金に上乗せして支給しています。これは党務に協力いただいていることを踏まえたものであり、弁護士にも確認していますが、法的に問題はないとの見解を得ています。

3,昨年8月、当時「日本維新の会」に所属していた石井章氏が、秘書給与詐取の疑いで東京地検特捜部に捜査されたことを受け、党内で国会議員の公設秘書を党に差し出す行為について問題視する声が上がり、事実上党職員として勤務している公設秘書については、兼業届けを議院事務局に提出するよう、党本部から要請があったとお聞きしておりますが、これは事実でしょうか。ご教示ください。

A3.
そのような事実はありません。
当党は少数政党であることもあり、各議員事務所の秘書が党務を部分的に担うことは実務上一般的に行われています。
また、議員事務所の秘書が所属政党の党務を担うことについて、兼職届の提出は必須ではなく、現に議会や衆議院・参議院から求められたことはこれまでありませんでした。
ただし、指摘を受け、 念のため議員課に確認したところ、「提出している方もいます」という回答でしたので、誤解を生まないよう、党務を多く担う秘書については兼職届の提出を勧めるよう整理しています。
そもそも、議員の職務は党務と議員個人の政治活動が密接に重なり合う性質のものであり、どこからどこまでが党務で、どこからが議員個人の政治活動なのかを明確に線引きすること自体が難しいものです。
したがって、その議員を補佐する秘書の業務についても、党務を行うこともその業務の一環であると考えています。

4, また、その際、⬛議員(当時)がそもそも議員秘書としての勤務実態がない秘書の兼業届けを出すことはおかしい、として兼業届けに判を押すことを拒否したとお聞きしております。これにより、⬛氏が事務所を追われる形になったと、⬛氏よりお聞きしておりますが、これは事実でしょうか。ご教示ください。

A4. ご指摘の件について、⬛議員活動の補佐業務自体は行われていました。
⬛いずれにしても、これは秘書業務の内容や役割分担を踏まえた調整の結果であり、ご指摘のような経緯とは認識していません。

5、上記した⬛党職員が“名義貸し”に協力してきたと聞いております。⬛議員事務所に勤務実態はなかったと聞き及んでおりますが、これは事実でしょうか。また、他に同様のケースがあるならばご教示ください。

A5.
ご指摘のように「党職員が名義貸しとして公設秘書に就任していた」という事実はありません。
当党は少数政党であることもあり、各議員事務所の秘書が党務を部分的に担うことは実務上一般的に行われています。
そもそも、議員の職務は党務と議員個人の政治活動が密接に重なり合う性質のものであり、どこからどこまでが党務で、どこからが議員個人の政治活動なのかを明確に線引きすること自体が難しいものです。
その中で、秘書が、議員活動の補佐の一環で、党務を行うことには何の問題もないと考えております。

6、議員の秘書として勤務することのない人物を公設秘書として登録し、党本部の仕事に従事させていた行為について、「組織的に国から秘書給与を詐取していたに等しく、詐欺罪に該当する可能性がある」と指摘する声がありますが、これに対する貴党のご見解をご教示ください。

A6.
議員秘書としての実態はありますし、党務のその業務の一環で行っていたことであり、ご指摘のような「秘書給与詐取」や「詐欺罪に該当する」といった指摘は当たりません。

7、⬛労働者の権利を守ることを基本政策とする貴党にあって⬛はならないことだと思いますが、党としてどう認識されているでしょうか。ご見解をご教示ください。

A7.
ご指摘の件については、当事者間で協議を行い、すでに和解合意書を締結のうえ解決に至っています。

8、山本太郎代表は昨年10月9日、前日は鹿児島県で仕事があり、この日は佐賀県で仕事が決まっていたところ、朝から昼過ぎまで大分県内でサーフィンに興じ、その後、山本代表がハンドルを握り、佐賀県に向かう際、14時半ごろ、別府インター付近で「速度違反自動取締装置 (オービス)」に速度超過で取り締まりを受けたとお聞きしております。⬛氏の名義で借りていたレンタカーだったため、レンタカー会社から⬛氏に連絡が来るも、山本代表は「心当たりなしです」「放っておくよう」と指示し、12月末に⬛氏の実家に出頭を求めるハガキが大分県警から届いたともお聞きしております。ようやく1月22日になって、山本代表が大分県警に出頭したとお聞きしておりますが、これは事実でしょうか。なぜ、いち早く出頭せず、事態を放置しておいたのでしょうか。また、制限速度を何キロ超過していたのでしょうか。併せてご教示ください。

9、また、上記オービス騒動の折、昨年11月には山本代表より⬛氏に対して、高速道路に点在するオービスを探知するための商品「コムテック GPS レシーバー」を、購入するよう指示があり、この商品を党の経費で 2 つ購入されたとも聞いておりますが事実でしょうか。併せてご教示ください。

A8・9
ご指摘の件については、速度違反があったことは事実であり、その後の出頭要請についても日程調整のうえ適切に対応しています。
また、ご指摘の機器については個人で購入されたものであり、党の経費や政治資金によるものではありません。

以上