「一律10万円給付について、住民登録がない住居喪失者であっても各自治体の判断において給付を行うことを求める申し入れ」と「在外邦人に対する経済的支援(まずは一律10万円給付)を早急に求める申し入れ」2020.5.18

本日、総務省に「一律10万円給付について、住民登録がない住居喪失者であっても、
各自治体の判断において給付を行うことを求める申し入れ」と、
「在外邦人に対する経済的支援(まずは一律10万円給付)を早急に求める申し入れ」を、行いました。

申し入れ書のPDFファイルはこちらから。
一律10万円給付について、住民登録がない住居喪失者であっても、各自治体の判断において給付を行うことを求める申し入れ
在外邦人に対する経済的支援(まずは一律10万円給付)を早急に求める申し入れ


総務大臣 高市早苗 殿

一律10万円給付について、
住民登録がない住居喪失者であっても、
各自治体の判断において給付を行うことを求める申し入れ。

令和2年5月18日
れいわ新選組 代表 山本太郎
参議院議員 舩後靖彦 木村英子

住居喪失者、いわゆるホームレス状態にある者は、
住民登録のない者が多い。

寝泊まりする路上、公園は原則住所とは認められない。

そのような状況にある者が給付されるには、
福祉施設(自立支援センターなど)や、
ネットカフェなどで住民登録することを想定しているようだが、
現実的には難しい。

福祉施設などでは、希望者全員が入所できるわけではない。
面接はもちろんのこと、定員もある。

他にも、ネットカフェでは利用料が発生し、
利用料を払えない方々は、この段階で排除される。

それに該当しない者であっても、
営業自粛を行っているネットカフェもあることを考えれば、
現状況下で、そういった施設に住民登録の許可を得る事は難しい状態である。

ここに対して今、何かしらの手を打たない場合は、
「住居喪失者たちの路上死」という現実を生み出すことになる。

その際、非難の矛先の全てが
総務省に向けられることは、私たちの本意ではない。

命の危機的状態にある者たちに対し、
総務省に光をあてていただきたく、
以下、申し入れる。

① 本人確認が取れる場合には、無条件で給付を行うこと。

② 住民登録のない者でも、
公園など住居喪失者の「今いる場所」で、
仮の住民登録を行える運用や、
福祉事務所などの住所に仮で住民登録を行い、
給付を受けられるよう緊急的な柔軟対応を行うこと。

③住居喪失者、および住民登録がない者に対応できる窓口の創設を行うこと。

以上、給付に関する最大限の裁量、判断を各自治体に委ねる旨の
通知などを早急に行うことを強く求める。

住居がある者であっても今日を生きるだけで困難な状況に追い込まれている昨今。
生命を落とす瀬戸際に立たされた住居喪失者にも、
命をつなぐ給付を迅速に行き渡らせる努力を最大限行うことは行政の務めであると考える。

「全国民に対する給付」との総理や総務大臣の発言に矛盾を生じさせないためにも、
総務省には通知などの発出を急いでいただくよう申し入れる。


総務大臣 高市早苗 殿

在外邦人に対する経済的支援(まずは一律10万円給付)を早急に求める申し入れ

令和2年5月18日
れいわ新選組 代表 山本太郎
参議院議員 舩後靖彦 木村英子

私たちれいわ新選組あてに各国から、
毎日の様に届く在外邦人からのSOSで確認できるのは、
多くの者が生活困窮の一歩手前、もしくはすでに陥っている状態であり、
この先、世界において、日本人ホームレスを大量に生み出す瀬戸際である状況がうかがえる。
この事態の改善を政府は強く認識する必要がある。

不安定な情勢の中、
他国で明日どうなるかもわからないまま日々を過ごす日本国民にとって
総務省の迅速な対応こそが希望であることを申し添える。

不可抗力の事態により困窮化する在外邦人を、
政府が見捨てることのないよう、
日本国が同胞を切り捨てるような国でないことを願い、
以下、切に申し入れる。

① 在外邦人に対する早急な経済的支援
まずは、早急に一律10万円給付をすべての在外邦人におこなうこと。

② 日本人であることを確認できた時点で、
現地の大使館、領事館などが給付を行うレベルの柔軟運用とスピードがなければ、
困窮する在外邦人は救えない状況だと認識すること。

帰国費用どころか、
明日の食料さえも買えない状況に陥るまで、
まったなしといった在外邦人を救うためには一刻も早い経済支援が必要不可欠。

命に関わる事態が訪れるまで、
猶予の残されていない者が多くいると考え、
まずは早急に、一律10万円の給付を全ての在外邦人に。

住民票の有無という線引きではなく、日本国民の命を救う、
という旗を総務省に振っていただくよう強く求める。

以下、別紙。


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