【声明】離婚後共同親権の導入を含む「民法等の一部を改正する法律案」に反対する理由(れいわ新選組 2024年4月17日)

本国会に離婚後共同親権導入を含む「民法等の一部を改正する法律案」が提出され、
4月16日衆議院本会議を通過した。

れいわ新選組は、本法改正案に断固反対する。
現在日本では、夫婦の婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権制度がとられている。

3月26日に内閣府が発表したDV(ドメスティック・バイオレンス)に関する調査では
4人に1人が配偶者から暴力を受けたことがあると答えており、
加藤大臣は「重大な人権侵害で決して許されるものではない」と述べている。
にも関わらず、政府が本法改正案によって、
離婚しても配偶者から逃れられない「共同親権」の導入をすすめることは
断じて許されるものではない。

以下のとおり、本法案には「子どもの権利」の視点はなく、
別居親からのDVなど支配の永続化につながることを主な理由として反対する。

1 単独親権制度のもとでも、民法766条により、信頼関係が破綻していない元夫婦は協力し合って子を育てられる制度となっており、実際そのようにしている元夫婦は数多く存在し、現行制度でも共同親権は実現できている。つまり法改正が必要な事情(立法事実)がない。

2 共同親権が導入されると、居所、医療、進学、宗教など重要事項を共同で決めなければならず、DVがある場合に加害者の支配から永続的に逃れられなくなる。また、DVがないとしても、重要事項決定のたびに別居親の顔色を伺わなくてはいけなくなり、同居親子にとって心身の負担が増大する。

3 本法案が成立すると、過去に離婚した人々も共同親権への変更申立てが出来ることになる。やっとの思いで離婚し、平穏な暮らしを手に入れた親子を、再び紛争の渦中へと引きずり込み、人権を侵害しかねない。

4 政府は「DVがある場合には単独親権とする」としているが、現在家庭裁判所では、診断書など客観的に証明できる身体的DV以外はDVとして認められるのが難しく、認められた場合でも過小評価されて、子どもの意に反した面会交流が強制されている。よって本法案が成立した場合、DVがあっても家庭裁判所の決定で共同親権が強制されかねない。DVケースは除外できるというのは幻想だ。

5 法定養育費制度を定めるとしているが、雀の涙ほどで、かつ、自力救済が前提である。導入すべきは、国による養育費立替払いと、国による債務者からの強制徴収である。

6 政府は「選択的」共同親権と標榜しているが、「共同親権にしないと離婚しない」「共同親権にしないと養育費を払わない」等取引材料に使われる恐れがあり、協議が整わない場合には家庭裁判所によって親権の在り方が「強制」されるわけで、「選択的」という標榜は誤りである。

7 祖父母等と子の交流に関する規律を整備するとのことであるが、信頼関係の構築されている当事者間ではすでに交流は行われており、「信頼関係がなく、養育費を払うわけでもなく、何かしらの責任を負う立場にもない者」に面会交流申立ての権利を与えることは、同居親子に大きな負担と危険性を負わせるものであり認められない。

8 当法案が成立すると、新設の第824条の2により婚姻中の親権の共同行使も厳密に求められるようになる。子連れ避難・子連れ別居が封じられ、家庭内で苦しむ親子の逃げ場を失わせる。さらに、行政や医療機関、教育・保育など子どもとかかわる業界が、親権侵害として訴えられるリスクを回避するため、父母双方の同意を求めるなど膨大な事務負担が強いられることについて、国民的合意が得られていない。

以上。
なお、自民党、公明党、日本維新の会、立憲民主党による修正案は
上記問題点をなんら払しょくするものではなく、反対とする。

2024年4月17日
れいわ新選組


SNSやLINEで、あなたのご家族、お友達などなどに広めてください!