「新疆ウイグルにおける深刻な人権状況に対する決議」への反対理由(衆議院・れいわ新選組 2022年1月31日)
衆議院・れいわ新選組は、2月1日の衆議院本会議で行われる予定 …
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山本太郎代表は【新型コロナウイルス オミクロン株の感染急拡大 …
2022年1月30日(日) 午前9:00~10:00NHK( …
山本太郎:来年6月の終わり、6月の終わりからスタートして7月 …
沖縄で予定しておりました、山本太郎 JAZZ MESSENG …
総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。
●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について
「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。
●寄附制限の対象となる期間について
補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。