【れいわ新選組のコロナ緊急提言】 『真水100兆円』で、徹底的にやる! さらに追加で100兆円!出歩くな、自粛しろの代償は、国が補償しなければなりません。

れいわ新選組として新型コロナウイルス対策緊急提言を行う。
政府はそれに対し適切な措置を講じることを以下の通り求める。

コロナ恐慌対策として
100兆円規模の財政支出を行うこと。

出歩くな、自粛しろの代償は国が補償しなければならない。

コロナの爆発的感染を防ぐため、
人々に活動の制限を求める代わりに、
最低でも3ヶ月、最大で1年、
政府は人々に対する損失補填を徹底的におこなう必要がある。

人々が活動を自粛している間の時間を有効に使い、
検査体制の拡充はもちろん、
軽症者の隔離も充分にリーチできる医療体制を、
大幅に整えることを求める。

① 消費税はゼロ%に

消費税を1年間ゼロ%にする消費税法の特例法を制定。財源は国債発行でまかなう。
(特例法には経済条項を入れ、期間延長も視野に入れる)

なお、新型コロナウイルスの影響による事業者の消費税を含めた納税猶予(現在1年間猶予)については、ウィルス感染者の有無に関わらず柔軟に認める。猶予期間中の延滞税については免除する。

② 1人あたり20万円の現金給付

お見舞い金として、この国に生きる者全てに一律、
20万円給付する予算措置を行う。

※給付に際して、世帯宛ではなく個人宛にすること。
DV被害などで避難している場合、世帯宛に現金給付されると、
避難者の手元に給付金が行かないことが考えられる。

③イベント自粛や飲食店、
中小零細・個人事業主と労働者への損失補填

イベントに関してはキャンセルに掛かる費用を国が補償する。
事業者に関して、前年度同時期の売上と比較、損失分は政府が補う。

労働者に関して、給与の全てを補償する。

大型店舗などに掛かる家賃について、
免除等の判断を行う大家、事業者については、
別途税制優遇などを与える。

その他の事業者についての家賃についても同様とするが、
免除等が難しい大家、事業者に対しては、国が財政措置を行う。

④社会保険料の免除

国民健康保険、国民年金、労働保険料などを免除。
厚生年金保険料、労働保険料など法改正が必要になるものも順次免除に。

⑤水道、光熱費の免除

水道、光熱費、通信費(携帯含む)の料金の免除。
事業者に対し財政支援を国が行う。

⑥家賃免除、生活保護の要件撤廃
公的住宅ストックの活用

経済状況が改善するまでの一定期間(当面は最長1年とするが状況により延長も)、
家賃滞納者への立ち退き行為を禁止。

(生活保護の資産要件の緩和)
資産に関わらず、
保有する現金が乏しい場合には、生活保護を利用できるものとする。

(生活保護・住宅扶助の上限撤廃)
住居喪失をさせないことを第一に考え、
現在の住まいが住宅扶助基準を上回る家賃額である場合であっても財政的支援を講ずる。

公的住宅(公営・UR・公社)の空き室を住居喪失者に無償提供。
民間住宅の空き家・空き室を行政が借り上げて、
DV被害者、ネットカフェ難民、ホームレスなど住居喪失者に積極的に無償提供する。
手続きに時間が掛かる場合は、繋ぎとしてホテルなど宿泊施設を準備。

⑦ローンなど債務の猶予、国による利息の補填

政府が、仕事を失ったり、収入が激減した人に関する住宅ローン・自動車ローン・カードローン等の各種借入債務の元本の支払猶予を銀行等の金融機関に対し行うよう、早急に要請する。猶予期間の利息は国が補填する。(参考 ホームレス総合相談ネットワーク提言)

⑧全ての教育、授業料免除
奨学金返済は1年間猶予

加えて、有利子奨学金については、国が借り換えて奨学金利子払いを免除。

授業料については、1年間の期間限定で、
全国の国公立・私立を問わず、初等・中高・大学・大学院について、
現在無償化されていない部分も含めて、
誰でも授業料を無料とする。

⑨医療従事者などの手当て

新型コロナ感染症の医療現場で勤務する医療従事者、
介護従事者や、供給に関わる食料品販売、輸送などに対して、
給与とは別に「危険手当」2万4千円を給付するとともに、
マスクや防護服などの必要な物資を優先的に供給する。

※(参考) 通常の賃金に上乗せされる「危険手当」は、
南スーダンPKO隊員は日額1万6千円の「国際平和協力手当」を支給。
駆け付け警護を実施すれば、計2万4千円と規定。

⑩生産者への支援・食料供給網の維持(就農支援等)

生産物の買い取りを含めた積極的な経済的支援を生産者に行う。
一時解雇などにより仕事がなくなった人々に所得保障を行い、
就農いただくなど労働力の移転で、生産者を支える。

⑪医療体制の拡充と災害時への対処

自衛隊・米軍基地の滑走路などを利用、プレハブ、コンテナハウスを敷き詰め、
コロナ軽症者の隔離にも充分リーチできる準備を進め、
元医療従事者や医学生なども参加する医療体制を拡充する。
検査体制も大幅に拡充。

毎年のように起こる豪雨、台風、地震。
災害が発生した場合、避難所がクラスター感染の発信源になる可能性があるため、
災害に備え徹底した調整が今から必要である。

避難所に代わる全国の宿泊施設、仮設住宅、プレハブ・コンテナハウス、
キャンピングカーやトレーラーハウス、テント、寝袋等の確保を今のうちに行う。
また、炊き出し時に活用できる自衛隊のキッチンカーが迅速に出動できるよう法整備を進める。

⑫DV被害者への対応

メールやSNS等による相談体制を早急に整えること。
テレワークや自宅待機等で、家族が同じ空間にいる時間が増えたことで、
DVや虐待の悪化による相談が増えている。
電話による相談はままならず、外出することも難しい状態から、
民間機関にはメール、LINE等SNSによる相談が増えている。
電話や来所相談以外の相談手段を広報し、
既にSNS等の相談手段を持っている民間機関と連携すること。

子どもの学力低下に対する対策、
居場所やエネルギーの発散についての対策を講じること。

母親は通常通り仕事に行かねばならないが、
子どもたちは慣れない留守番をせねばならず、
特にDVから逃げてきている家庭の子どもたちは、
ひとりで留守番することに大きな不安を感じて、
精神的に不安定になっているという相談も寄せられている。
感染拡大の不安もあるが、子どもたちの精神的健康面での対策も早急に講じること。

⑬海外邦人への対応

海外で居住、もしくは一時的に居住している日本人(ワーキングホリデー等)のうち、
現在収入もなく、帰国便など目処が立たず、
渡航先国での支援も受けられないまま滞在を余儀なくされる者たちに、
経済的支援を行うこと。
滞在ビザの延長などを該当国政府と調整を行うこと。

⑭障害者関連施策の提言

●物品・人の不足等に関すること
1、障害・高齢・児童の福祉施設及び訪問系事業所、各種障害者に対応している支援者(意思疎通支援者、ガイドへルパーなど)、在宅の人工呼吸器利用者への消毒用アルコール、マスク、使い捨てガウン、使い捨て手袋等、感染対策に必要な物品を優先的に支給すること。
現場まで物品等が行き渡るまでに時間がかかることにかんがみ、
物品等が行き渡るまでの代替え案などの情報提供もすること。

2、職員一人の感染から院内感染、施設内感染が広がっている事例が全国でも出てきている。そのため、濃厚接触が避けられない介護者・障害者については、新型コロナウイルス感染の擬似症状がある場合はもちろんのこと、それに当てはまらない場合であってもPCR検査を優先的に受けることができるようにすること。

3、通所・短期入所施設の利用が制限もしくは停止された場合、代替え策としてホームヘルプが想定されている。通所・短期入所施設の職員が代替え策で自宅を訪問するとしても、施設と自宅では環境も違う上に必要なスキルも異なるのでそのまま即、代替要員とはならない。もともと恒常的にヘルパー不足がある現状を鑑み、ヘルパーの待遇改善等、ヘルパー不足に対する緊急対応策を打ち出すこと。

●休業補償・減収に対する支援策
就労継続支援A型・B型事業所などの障害者総合支援法に基づく事業所の減収に対する適正な補填をすること
訓練等給付費を日払いでなく月単位で一定額の補助金を支払う月額払い制度へ変更すること

●研修について
新型コロナウイルスの影響で、各地で喀痰吸引等第3号研修等ヘルパー養成研修の研修が中止されている。感染拡大収束の目途が立たないので、この状態が長期化すると、元々の人材不足に加え、研修ができないために現場で働けず、在宅介護崩壊が一気に来てしまう。やみくもに研修を中止するのではなく、どのようにしたら研修会を開けるか、規模の縮小、感染対策等のガイドラインを早急に示すこと。

●政府の指示・対応について
厚生労働省の事務連絡はあるものの、発熱(37.5度以上)がある場合などに福祉サービスの利用停止をする事例が生じているため、その他の症状がない場合は、感染対策を取ったうえで利用を受け入れることをよりいっそう周知徹底すること。
(参考 れいわ舩後・木村提言(3月25日)


SNSやLINEで、あなたのご家族、お友達などなどに広めてください!