⚠️会場変更⚠️【山本太郎とおしゃべり会 in 静岡県・伊東市!】2023年8月29日(火) 18:00~20:00
⚠️会場が変更になりました⚠️ 【山本太郎とおしゃべり会 i …
⚠️会場が変更になりました⚠️ 【山本太郎とおしゃべり会 i …
【山本太郎とおしゃべり会 in 大阪府・東大阪市!】 日時: …
【れいわ政治的のど自慢大会2023大阪府・布施駅!】 ※いつ …
高井たかし幹事長:はい。それでは、ただ今よりれいわ新選組の大 …
高井たかし幹事長:はい。それでは時間となりましたので、ただ今 …
高井たかし幹事長:はい。それでは1時となりましたので、今日は …
高井たかし幹事長:はい。今日は京都府庁をお借り致しまして、れ …
【山本太郎とおしゃべり会 in 千葉県・柏市!】 日時:20 …
【れいわ政治的のど自慢大会2023千葉県・柏駅!】 ※いつも …
日頃応援してくださる皆様に北関東ブロックの自治体議員9名のそ …
総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。
●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について
「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。
●寄附制限の対象となる期間について
補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。