【山本太郎とおしゃべり会 in 沖縄県・名護市!】2025年1月26日(日) 16:00~
日時:2025年1月26日(日) 16:00~会場:ライブハ …
日時:2025年1月26日(日) 16:00~会場:ライブハ …
長谷川ういこ 参議院政策委員 生出演! 1月26日(日) 午 …
日時:2025年1月25日(土) 16:30~会場:浦添市社 …
高井たかし:はい。それでは定刻となりましたので、ただ今より、 …
日時:2025年1月19日(日) 16:30~会場:二宮町生 …
舩後靖彦 副代表 出演! 1月19日(日) 午前9時00分~ …
日時:2025年1月18日(土) 16:00~会場:横須賀市 …
本日12月12日、衆議院本会議において、自民・公明・立憲が修 …
総務省「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限 に関するガイドライン」より
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(以下「補助金等」と いう。)を受けた会社その他の法人が、補助金等を受けているということに より国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にする ことを目的としてされる不明朗な寄附を防止しようとするもの。
●「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」の意味について
「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」とは、名称を問わず、国が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けるこ となく、その事業主体等に交付する金銭をいう。
●寄附制限の対象となる期間について
補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該交付の決定 の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関 する寄附をすることが制限される。
したがって、例えば、平成27年5月1日に交付の決定の通知を受けた会 社その他の法人は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができない。